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住宅ローン返済でお悩みの方へ 「任意売却」のパートナーはお決まりですか?  東京23区地域限定。任意売却は住宅ローン解決センターで競売になる前に早期相談で安心売却!

TEL : 03-5475-3047

mail adress : info@mrcenter.net

任意売却の費用COST

任意売却に関する費用(自己負担)は無料です。
新着情報


ご相談・ご面談はもちろん無料です。
また任意売却時にかかる仲介手数料、司法書士費用、抵当権登記抹消料等の費用も金融機関との交渉により売却代金より捻出致します。

 そのため、原則任意売却の費用負担は債務者にはないことになります。
 
※但し、売却の為に必要な身分証書類 (住民票・印鑑証明書などご本人しか取得できないもの)の発行費用(数百円程度)や書類の送料等は別途ご負担いただきます。

 任意売却は、通常の不動産売買と同じく成功報酬のため「着手金」、「促進負担金」、「販売促進負担金」、「販売活動費」、「広告費」、「相談費」といった費用は当センターでは一切頂きません。

 債権者が認める費用には決められた基準などはありません。また債権者が負担すべき義務が有るわけでも有りません。 
 費用をどこまで債権者に負担してもらえるかは、債権者次第になります。 
 引越し代なども当然もらえるという訳では有りません。 それどころか引越し代を認めないケースが多くなっています。

 ちなみに住宅金融支援機構では、任意売却の費用負担基準を定めています。 この基準は民間金融機関も参考の基準にもなっています。 
 原則、住宅金融支援機構では転居費用は認められていません。



住宅金融支援機構の費用負担基準

1.仲介手数料

2.登記費用
(登録免許税と司法書士の報酬。但し原則、1筆1万円以下)

3.公租公課
(優先税は全額。それ以外の差押え登記がある場合、10万円又は固定資産税・都市計画税1年分のいずれか低い額)

4.マンション管理費滞納分
(決済日の前日までの全額。 ただし上限で過去5年分に限り延滞金は除く。)

5.転居費用
(原則不可。 ただし破産等によりやむをえない場合は相談に応じる。)

6.売買契約書の印紙代 - 不可




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任意売却の専門家

住宅ローン解決センター運営会社

【所属団体】
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟

不動産コンサルティング技能登録 
第18066号

宅地建物取引業免許
東京都知事(5)77565号

【少額短期保険代理店】
株式会社宅建ファミリー共済

【家賃保証システム取扱店】
全保連株式会社
株式会社ナップ
株式会社オーロラ



【法人情報】
株式会社アールエムシー
〒108-0074
東京都港区高輪2-1-11
秀和高輪レジデンス222

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FAX 03-5475-3048





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